保険会社が休みでも交通事故治療は始められるの?

交通事故に遭われてしまった日が、金曜日であったり、GWやお盆、年末年始など保険会社がお休みの日や17:00以降の営業終了後に、治療を開始したい!でも担当に連絡付かない!となってお問い合わせをいただくことは少なくありません。
結論から言うと大概の場合は治療を開始し、後日連絡という形であっても差し支えありません。
というのも、交通事故の被害に遭われた方が、加害者側の状況に合わせないと治療を開始できないというのはちょっとおかしいですよね?
※事故の状況や程度によってそもそも自賠責保険が認められないケースもあるので、すべての事例に対してということではありません。
ただし、気を付けなければならないのは、施術を受けるということは、その施術に伴う料金が発生します。
自賠責保険を使用して保険会社から立て替え払いの連絡が済んでいるときには、窓口の負担は発生せず、交通事故治療を受けられます。
しかし、休日や時間外の場合は、立て替え払いが成立していないので、一時的に患者様にお支払いを求めたり、預り金という形で、一時金を支払い、後日、交通事故治療を受けた旨を伝え、承諾を得られると、治療院へ保険会社が立て替え払いの連絡をしてくれるので、先に支払った一時金をご返金して頂くことができます。
一時金に関しましては、各治療院などによって異なりますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めいたします。
いかがでしたでしょうか?
交通事故治療は、できるだけ早期に、適切な施術を受けることがとても大切です。
また、事故後、日数が経過してしまうと、自賠責保険が認められないケースもありますので、軽微な症状であっても、専門家へかかりましょう。
川越なないろ整骨院では、経験豊富なスタッフが徹底的に交通事故治療をサポートいたします。
どんなことでも、お気軽にお問い合わせください。
「遭ってしまった災難を最高の出逢いに変える整骨院」
川越なないろ整骨院
TEL:049-298-6661
川越市今成1-3-8 1F01号
平日20時受付|土日午前受付|駐車場完備
【ぎっくり腰/腰痛/肩こり/五十肩/交通事故治療/産後ケア/スポーツ外傷】
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しかし、休日や時間外の場合は、立て替え払いが成立していないので、一時的に患者様にお支払いを求めたり、預り金という形で、一時金を支払い、後日、交通事故治療を受けた旨を伝え、承諾を得られると、治療院へ保険会社が立て替え払いの連絡をしてくれるので、先に支払った一時金をご返金して頂くことができます。
一時金に関しましては、各治療院などによって異なりますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めいたします。
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また、事故後、日数が経過してしまうと、自賠責保険が認められないケースもありますので、軽微な症状であっても、専門家へかかりましょう。
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